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水道水で沸かした浴槽に1滴温泉を垂らせば温泉として営業できるって本当?

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ADHDで20年間薬を飲んでましたが、ある時その成分が覚醒剤と同じだと知りショックを受け、健康に目覚めました。実は身の回りにある食材や水、薬などが不妊やうつ病、ガン、アレルギーなどを引き起こしています。日本には間違った健康常識でいっぱいだったんです。健康の知識を学ぶことは大切な人を守る「義務教育」です!健康な日本を取り戻すため、本当の健康情報を発信しています。
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こんにちは

たかふみです!

 

 

今回は温泉法の穴についてお話していきます。

温泉法を読んでいくと

 

 

水道水で沸かした家のお風呂にスポイトで1滴温泉を垂らすだけで

温泉と名乗ることはできてしまうことがわかるんです。

 

 

 

「いや、でも、そんなの温泉じゃねーし」

って誰でも思いますよね。

ぼくもマジでビックリしました。

 

 

 

でも、温泉法という法律に則って考えると

家のお風呂に1滴でも温泉を垂らせば立派な「温泉」になってしまうんです。

 

 

 

水道水1000Lに対して温泉を10mL垂らしたものをかけ流しにして

「天然温泉かけ流し」

と謳うこともできるんです。

 

 

ありえねーって思いますが、実際にそれに近いことが起こったんですよね。

温泉法って穴だらけです、本当に変えてほしい法律なんですよ。

ということで、

今回は温泉法のヤバい点について見ていきましょう!

源泉があたたかければ真水でも温泉

というわけで、

まずは温泉法について見ていきます。

利用者が見るべきいちばん重要なのが温泉の定義です。

第二条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

出展:温泉法

別表

一 温 度(温泉源から採取されるときの温度とする。)

  摂氏二十五度以上

二 物 質(左に掲げるもののうち、いづれか一)

物  質 名含有量(一キログラム中)
溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量一、〇〇〇ミリグラム以上
遊離炭酸(CO2) 二五〇ミリグラム以上
リチウムイオン(Li・) 一ミリグラム以上
ストロンチウムイオン(Sr・・) 一〇ミリグラム以上
バリウムイオン(Ba・・) 五ミリグラム以上
フエロ又はフエリイオン(Fe・・,Fe・・・) 一〇ミリグラム以上
第一マンガンイオン(Mn・・) 一〇ミリグラム以上
水素イオン(H・) 一ミリグラム以上
臭素イオン(Br’) 五ミリグラム以上
沃素イオン(I’) 一ミリグラム以上
ふつ素イオン(F’) 二ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン(HASO4”) 一・三ミリグラム以上
メタ亜ひ酸(HASO2) 一ミリグラム以上
総硫黄(S)〔HS’+S2O3”+H2Sに対応するもの〕 一ミリグラム以上
メタほう酸(HBO2) 五ミリグラム以上
メタけい酸(H2SiO3) 五〇ミリグラム以上
重炭酸そうだ(NaHCO3) 三四〇ミリグラム以上
ラドン(Rn) 二〇(百億分の一キユリー単位)以上
ラヂウム塩(Raとして) 一億分の一ミリグラム以上

出展:温泉法

つまり、簡単に説明すると、

 

 

温泉の定義は

温泉が湧き出たときに25度以上ならば真水でも温泉

もしくは

温泉が湧き出たときにある成分が一定以上含まれていれば温泉

ということになります。

 

 

ここでのポイントは

「25度以上なら温泉」

というところです。

 

 

 

25℃以上で湧き出たら温泉なんですよ。

真水であってもあたたかければ温泉って言われてしまうんです。

 

 

 

だから地下を掘っていって温かい水が出てきたら

「ヤッター!温泉が出てきたぞー」

ってなるんです。

 

 

 

逆に25℃未満だったら温泉じゃないんですよね。

いやいや、入っている成分のほうが大事でしょ…

 

 

 

と思うんですが、温度で決められてしまっているんです。

 

 

42℃の水道水と10℃の水道水の何が違うのかなー

 

 

 

って思いますよね。

 

 

温泉法だと違うと言っています。

マジで意味不明です。

 

 

 

水道水を沸かしてそれで温泉だということも出来てしまいます。

 

 

実際に伊香保温泉や水上温泉、有馬温泉では

水道水を沸かして温泉としていた旅館があったんです。

 

 

そのときに環境省のコメントは

 

 

温泉法に違反していない

 

 

でした。

 

 

常識で考えると水道水は温泉では無いのですが、

法律で考えると水道水も立派な温泉になってしまうんです。

源泉と浴槽は違う?99%水道水でも温泉です!

もう一つ温泉法を見てみましょう。

第十八条 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。

一 温泉の成分

二 禁忌症

三 入浴又は飲用上の注意

四 前三号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの

出展:温泉法

脱衣所に温泉分析書が置かれていますよね。

 

 

その

「温泉分析書」をわかりやすいところに掲げてね

というものです。

 

 

これを見て、

「おー炭酸泉かー、体に効きそうだなぁ」

とか思うわけですが、

 

 

温泉分析書に書かれているのは源泉の情報なんです。

浴槽のお湯の情報ではありません。

 

 

源泉とは温泉が湧き出た時の温泉のことを言います。

温泉分析書には

温泉が湧き出た時、調査をしたら

こういう温度で成分で、

こういう人は入っちゃダメで

こういうことに注意すべきですよー

というのを書いているだけなんです。

 

 

浴槽のお湯とは全く関係が無いんです。

 

 

 

温泉法が制定されたのは昭和23年、西暦でいうと1948年です。

その時代では湧き出た温泉をそのまま浴槽に流し込むのが当たり前だったので

源泉の分析表を載せておくだけで問題はなかったんです。

 

 

 

でも、最近はいろいろな温泉が登場しました。

塩素消毒する温泉

加水する温泉

循環する温泉

こういうことをしてしまうと源泉と浴槽の湯は全く違うものになってしまいます。

 

 

 

そして、これらは全く価値がない温泉なんです。

 

 

いまの温泉法では

仮に湧いて出てきた温泉が温泉と認められてしまうと

浴槽の湯が99%水道水でも温泉と名乗ることが出来てしまうんです。

 

 

これがこの記事タイトルの回答に対する解説になります。

やっちゃいけないことですが、出来てしまう。

温泉法は穴だらけなんです。

最悪です。

温泉が枯渇しても温泉

更に、温泉は枯渇してしまっても廃業しない限り温泉と名乗り続けることが出来ます。

 

 

愛知県の吉良町にあった温泉では

2004年に源泉が枯渇しているのに20年間も町ぐるみで温泉を名乗っていました。

 

 

ここにも温泉法の穴があったんです。

7割が循環風呂で害悪温泉

源泉は本来かけ流しするべきなのですが、

日本の殆どの温泉が循環風呂になっています。

 

 

これは温泉が枯渇しないようにとか

少ない量の温泉でなんとか対応するために考えられた方法なんです。

 

 

 

循環風呂とは温泉を何度も使い回す温泉です。

 

使い回される温泉はろ過され大きなゴミが取り除かれます。

そして、そのままだと致死性のあるレジオネラ菌の繁殖してしまうので

塩素を投入して殺菌して再び浴槽に流し込まれます。

 

塩素を入れると

温泉の還元力はなくなるどころか、

酸化作用を持つことになります。

 

 

つまり、温泉に入れば老化するということです。

 

 

 

更に、循環している温泉は塩素消毒しているので掃除の頻度が低い可能性があります。

 

温泉に入って肌がつるつるになったと思ったら、

それは他人の皮脂が肌についただけかもしれません。

 

 

 

循環風呂は体に悪いだけでなく、衛生状態の悪い、汚い温泉なんです。

家のお風呂に入っていたほうがよっぽど健康的です。

銭湯のほうがまだマシです。

 

 

だから循環風呂には絶対に入ってはダメなんです。

 

 

ぼくも、旅行や湯治を計画するときに

この温泉いいかも!と思って調べるんですが、

その温泉に電話をして確認してみると

「循環しています」とか

「塩素消毒しています」とか

ふざけた回答ばかりしてくるんです。

 

 

 

そんなの温泉じゃないんだよー!!!

って言いたい。

 

 

循環している温泉に入るくらいなら

民宿の水道水で沸かしたお風呂のほうがいいです。

むしろ、そっちのほうが安心して入れます。

あまり意味がない温泉法施行規則

一応、マガイモノ温泉を簡単には見抜けるけど…

ニセモノ温泉が沢山できる中、平成になって温泉法施行規則というものが出来ました。

第十条

2 法第十八条第一項第四号の環境省令で定める情報は、次の各号に掲げる事項とする。

一 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

二 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

三 温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由

四 温泉に入浴剤(着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。)を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由

出展:温泉法施行規則

つまり

  • 加水しているか
  • 加温しているか
  • 循環しているか
  • 諸毒剤を入れているか
  • 入浴剤を入れているか

を表示しないといけなくなりました。

 

 

しかし、ほとんどの温泉では脱衣所に表示してあります。

温泉にお金を払ってから、初めてその実態がわかるという状態です。

 

 

 

温泉に入る前に知りたければ、電話で確認しなければならないんです。

ネットにもそんな情報が乗っている宿はほとんどありません。

 

 

更に、温泉経営者が自主的に行うもので、行政側は把握していないので

「加水をしていない」と主張するならば99%水道水であってもまかり通ってしまいます。

 

 

正直に「加水をしている」と書いていても加水率までわからないんです。

1%なのか50%なのか99%なのかわかりません。

この温泉法施行規則では加水率は問題にされていないからです。

そして、実際にそういうところは沢山あるんです。

 

 

稼げるならばどうだっていい。

どうせ客は温泉なんて分かっていない。

温泉と聞けば何でもありがたがって金を落としてくれる。

 

 

そういう考えが温泉業界にはびこっているんです。

 

 

だから、本当にいい温泉を探すのに苦労します。

先人たちが見つけ出した本物温泉のリストを見ながら、

本当にそうなのかどうかを探していく旅をすることになります。

 

 

温泉宿は利益のことばかり考えていますが、

共同浴場ならいい温泉も結構あります。

温泉経営者の裁量に委ねられる

 

今の温泉旅館は本業の温泉を適当に扱って

料理や部屋のもてなしで勝負しています。

 

 

料理が美味しければいいんです。

部屋が広くていい雰囲気ならばそれでいいんです。

露天風呂がついていればそれでOKです。

団体客がバーっと入ってくれればそれでOkです。

 

 

 

そういう温泉が非常に多い。

温泉ならば、

温泉の質よりも露天風呂があるかどうかが勝負になっています。

 

 

露天風呂はあったほうが楽しいけれど、

そもそも温泉じゃなければ入る意味が無いんです。

残念ですが、今の温泉法が改定されない限り、このような

沸かしただけの温泉

加水しまくる温泉

枯渇している温泉

循環している温泉

こういうニセモノ温泉やマガイモノ温泉が利益を上げる構造になっています。

 

 

 

そして本当にいい温泉のことを知らず、

近場の楽しいマガイモノ温泉が賑わう結果になってしまいます。

 

 

その楽しい温泉でドンドン肌がボロボロになっていって、

老化していき、発がん率が高まっていきます。

 

 

 

結局は温泉経営者の良心に頼るしか無いです。

気をつけないと利用者がバカを見るんです。

最悪の場合、水道水の温泉で入湯税まで取られてしまいます。

 

 

正しい知識を入れましょう。

湯治という本来の目的を失って利益を追求するがあまり、

猛毒の塩素を投入したり、水道水で温泉を名乗ったりする

意味不明な経営者がたくさんいます。

 

 

 

他の業界でも利益ばかりを追求して

本当にお客さんの健康のことを考えて経営している人は少ないです。

食品業界でも利益重視で大量生産できれば良いと考えて食品添加物を入れまくっています。

医療業界でも利益重視で、薬やワクチンによって病人を大量に作り出して現代病のリスクを高めているんです。

 

ではでは

 
おすすめ記事です↓↓↓
 
 
 
 
 
PS.
たかふみです。
 
20年間飲み続けた病院の薬が覚せい剤レベルでヤバいことを知りました。
ヤバいと思って健康について猛勉強したら、
日本にはウソの健康常識がはびこっていることが分かりました。
 
この事実、信じたくなかった...
でも本当だったんです。
 
例えば牛乳は飲んじゃダメ。
発ガン性や骨折のリスクがあるんです。
 
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